精神保健福祉士(PSW)受験勉強 『ツイブロ連携塾』
精神保健福祉士(PSW)国家試験の受験勉強を応援するブログです。
2014年8月19日火曜日
第16回(平成25年度)精神保健福祉士国家試験:過去問「精神保健福祉に関する制度とサービス」問題64-1
【国試対策】精神保健福祉士【制度とサービス】
○×問題
64-1
:
65
歳の精神障害者。介護保険制度に相当するものがないサービスについては、障害者総合支援法の障害福祉サービスも利用できる。「○」
or
「×」?
答え:○
介護保険でのサービスが優先されるが、なければ、障害者総合支援法のサービスを利用できる。
この介護保険が優先というところもポイントである。
第16回(平成25年度)精神保健福祉士国家試験:過去問「精神保健福祉に関する制度とサービス」問題63-5
【国試対策】精神保健福祉士【制度とサービス】
○×問題
63-5
:健康保険に加入している精神障害者が死亡した場合、金額にかかわらず、埋葬に要した費用の実費額が埋葬料として支給される。「○」
or
「×」?
答え:×
埋葬した人が、家族かその他の人かによって異なるが、かかった費用の全額ではなく、金額の設定がある。
第16回(平成25年度)精神保健福祉士国家試験:過去問「精神保健福祉に関する制度とサービス」問題63-4
【国試対策】精神保健福祉士【制度とサービス】
○×問題
63-4
:健康保険に加入している精神障害者は、医師の指示に基づいて看護師から訪問看護を受けた場合、保険給付がなされる。「○」
or
「×」?
答え:○
訪問看護は、診療報酬の対象である。
第16回(平成25年度)精神保健福祉士国家試験:過去問「精神保健福祉に関する制度とサービス」問題63-3
【国試対策】精神保健福祉士【制度とサービス】
○×問題
63-3
:健康保険に加入している精神障害者の疾患が長期化した場合、
1
年半を経過すれば、障害給付等を受けることができる。「○」
or
「×」?
答え:×
業務外の事由によって傷病に罹患し、就労不能又は、就労不十分となった場合の給付等としては、傷病手当があるが、支給期間は
1
年半までである。
2014年8月18日月曜日
第16回(平成25年度)精神保健福祉士国家試験:過去問「精神保健福祉に関する制度とサービス」問題63-2
【国試対策】精神保健福祉士【制度とサービス】
○×問題
63-2
:健康保険に加入している精神障害者が精神科病院に入院した場合、食事代は保険適用されず、実費負担となる。
答え:×
精神科病院だからという理由で、他科と区別した制度とはなっていない。他と同様、健康保険の場合は、一定額の支給がなされる。
ただし、自立支援医療を使う場合は注意が必要である。「精神医療」は入院では使えないが、「更生医療」と「育成医療」の場合は、入院でも自立支援医療が利用できる。そして、その場合、食事は実費負担である。
第16回(平成25年度)精神保健福祉士国家試験:過去問「精神保健福祉に関する制度とサービス」問題63-1
【国試対策】精神保健福祉士【制度とサービス】
○×問題
63-1
:業務上の事由により精神疾患に罹患した場合、精神科病院で健康保険による診療を受けることができる。「○」
or
「×」?
答え:×
業務上の疾病等の場合は、健康保険ではなく、労働者災害補償保険(労災)の対象となる。
2014年8月17日日曜日
第16回(平成25年度)精神保健福祉士国家試験:過去問「精神保健福祉に関する制度とサービス」問題62-5
【国試対策】精神保健福祉士【制度とサービス】
○×問題
62-5
:障害者雇用促進法では、障害者を「身体障害又は知的障害があるため、職業生活に相当な制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」と規定している。「○」
or
「×」?
答え:×
「精神障害」及び「その他の心身の機能の障害」が含まれていない。
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