2014年5月29日木曜日

第15回(平成24年度)精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題56-5

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題56-52011(平成23)年に改正された障害者基本法において、「障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」とする障害者差別禁止が規定された。「○」or「×」?



答え:×

 障害者基本法に差別禁止規定が加わったのは、2004(平成16)年の改正においてである。
 障害者基本法については、1993(平成5)年の改正、2004(平成16)年の改正、2011(平成23)年の改正がある。改正の内容を、他の改正の内容と比較して理解しておく必要がある。



第15回(平成24年度)精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題56-4

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題56-4:「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた国内法の整備に向けて、2009(平成21)年に「障がい者制度改革推進会議」が厚生労働省に設置された。「○」or「×」?



答え:×

 設置されたのは、内閣府である。


2014年5月27日火曜日

第15回 精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題56-3

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題56-3:障害者自立支援法において、市町村審査会が行う障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定が行われるようになった。「○」or「×」?



答え:○
 市町村審査会の審査及び判定の結果で認定が行われるのは確かである。
 なお、1次判定と2次判定があり、市町村審査会はこの2次判定を行うこととされている。1次判定は、コンピュータによる自動判定である。

第15回 精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題56-2

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題56-2:2003(平成15)年には、支援費制度が施行され、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児について、従来の措置制度に代わり利用契約制度が導入された。「○」or「×」?



答え:×
 支援費制度の対象は、身体障害者、知的障害者、障害児でした。精神障害者は対象とされていませんでした。

第15回 精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題56-1

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題56-1:1997(平成9)年から2000(平成12)年にかけて社会福祉基礎構造改革が行われ、障害種別ごとに分かれていた制度が一元化された。「○」or「×」?




答え:×
 障害種別ごとに分かれていた制度が一元化されたのは、2005(平成17)年の障害者基本法(現、障害者総合支援法)においてである。 
 ただし、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法の全てが一つになったわけではない。福祉サービスに係る部分が一元化された。
 また、各障害者手帳制度は、障害者自立支援法に移行されず、各福祉法に規定が残された。

2014年5月26日月曜日

平成25年度 精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題57-4

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題57-4:障害者又は障害児の保護者の居住地が明らかでないとき、介護給付費の支給決定は現在地の市町村が行う。「○」or「×」?



答え:○

 居住地が分からなければ当然であろう。
 なお、この居住地では、「居住地特例」に注意。「居住地特例」とは、施設入居者の場合は、入所等する前の居住市町村が実施主体となるという特例である。そうしなければ、入居施設をもっている市町村の費用負担が不公平に増えてしまう。



平成25年度 精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題57-3

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題57-3:市町村は、地域生活支援事業としてサービス管理責任者研修を実施し事業所や施設サービスの質の担保を図らなければならない。「○」or「×」?




答え:×

 サービス管理責任者研修を実施し事業所や施設サービスの質の担保を図るのは、都道府県地域生活支援事業である。市町村単位ではなく、都道府県単位ということである。



平成25年度 精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題57-2

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題57-2:障害福祉サービスの利用者負担額と補装具の利用者負担額を合算して一定の額を超える場合、特定障害者特別給付金が支給される。「○」or「×」?



答え:×

 「特定障害者特別給付金」とは、以前あった国民年金の任意加入期間に初診日があり、その時に加入していなかったことで障害基礎年金をもらえない人を対象に支給される給付金のことである。
 障害福祉サービスと補装具の費用を合算して一定額以上を支給するのは、「高額障害福祉サービス費」である。いわゆる、医療費の高額療養費制度というものがあるが、その障害者福祉費版である。



平成25年度 精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題57-1

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題57:就労移行支援は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、必要な訓練等の便宜を供与することである。「○」or「×」?



答え:×

 「雇用契約の締結を行い就労の機会を提供する」のは、「就労継続支援A型」においてである。「就労移行支援」は、「65歳未満で、企業等への一般就労を希望する人に対して、訓練や職場実習での支援等を2年以内で行う」ことである。
 簡単に言うと、
「就労移行支援」が「一般就職を目指す」、
「就労継続支援A型」が「一般就労に近い形で施設で働く」、
「就労継続支援B型」が「無理ない形で施設で働く」    と分けられる。



平成25年度 精神保健福祉士国家試験:過去問「障害者に対する支援」問題56

【国試対策】精神保健福祉士【障害者】

○×問題5665歳以上の在宅の精神障害者のうち、「夫婦で暮らしている」者が半数以上である。「○」or「×」?  





答え:○

 厚生労働省の「平成23年度生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果」によると、65歳以上で在宅の精神障害者のうち、「夫婦で暮らしている」者の割合は、62.6%とされている。
 なお、身体障害者の場合68.1%、知的障害者の場合43.5%。

 また、これが、65歳未満の場合、精神障害者25.4%、身体障害者59.7%、知的障害者5.1%である。